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SNSでの誹謗中傷に対する損害賠償請求額引き上げを目指す民法改正の研究会設置

SNSでの誹謗中傷に対する損害賠償請求額引き上げを目指す民法改正の研究会設置

山下法務大臣は29日午前、閣議後に記者団に向けて、SNS上での誹謗中傷対策として損害賠償額を引き上げるため、民法改正の研究会を設置する方針を発表しました。この措置は、プライバシーや人格権が侵害される問題に対処し、被害者救済の強化を目指すものです。

現行法では、損害賠償の基準が曖昧であり、裁判所はこれまで判例を参考にして決定してきました。しかし、被害者が勝訴した場合でも、支払われる慰謝料が不十分という問題が浮上しています。このため、研究会はSNSによる誹謗中傷を含む「不法行為」規定の見直しを議論し、悪質性や被害内容を考慮した賠償額の明文化が必要かどうかを検討します。この研究会は、山本敬三早稲田大学教授が座長を務め、民法に詳しい専門家や弁護士からなる10人で構成されます。初会合は30日に開催予定です。

法務省の4月公表した調査結果によれば、SNSやネット上の名誉毀損を理由とする損害賠償請求訴訟118件において、最高額は349万円でしたが、中央値は30万円に留まっています。このことから、被害の程度に対して慰謝料が低すぎるという指摘が強くなっています。

また、死者の人格権保護についても研究会では新たな視点から検討されます。現在は本人のみが持ち、その死去により消滅するとされる人格権ですが、SNS上で死者の名誉を傷つける行為があった際に遺族が「敬愛追慕の情」が侵害されたと主張することは可能です。しかし、出版物などへの差し止め請求が困難であるという現状に対応する必要もあります。

さらに、子供の性被害に関連する損害賠償請求権の消滅時効についても見直しが議論されます。民法では被害認知から5年が時効であるため、未成熟者が事実を明かせず泣き寝入りするケースもあります。刑事訴訟法に倣い、民法でも18歳になってからの起算を検討中です。

これら一連の見直しが実現すれば、1896年に制定されて以来となる大幅な改正が行われます。この動きは、デジタル社会におけるプライバシー保護や被害者の救済強化を目指す法務省の新たな方針として注目されています。

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